サービス紹介

小野事務所 ~サービスのご紹介~

特定社会保険労務士「小野事務所」では、労務管理に関するサービスを「顧問契約」「スポット契約」の2種類の形態でご提供しています。タイミングを押さえたアドバイスと最新の法律・法規に対応したコンサルティングでリスクの芽をつみ取り、貴社の健全な会社経営をサポートします。

労働問題の相談サービス

顧問契約

労務顧問サービス

日常発生する労務問題の相談対応や、企業防衛と労働者の安心のための「労働契約書」「就業規則」などの整備、「労働・社会保険」関連の円滑な運用をサポートいたします。 また、ご要望があれば別途「再雇用・賃金・退職金」などの制度改定も含めた経営コンサルティングも行っています。労働トラブルのないスムーズな会社経営を目指す経営者様には、継続的サポートが可能な顧問契約をおすすめしています。

【サービス内容例】 【オプション】
【労務(特化型】顧問】 (⇒保険手続きは自社で行い、労務問題のみに特化した顧問制度)
  • 労務相談対応(うつ病休職、セクハラ・パワハラ、重大労災、問題社員、個別労働紛争事案含む)
  • 労働契約、労働条件に関するアドバイス
  • 就業規則に関するアドバイス(大幅変更・新規作成、提出代行は別途)
  • 36協定に関するアドバイス(複数支社等の場合提出は別途)
  • 安全衛生に関するアドバイス
  • その他各種相談対応・アドバイス
  • 「経営リポート」のお届け(毎月)
  • 個別労働紛争における「あっせん、調停」事案の対応
  • 人事・労務制度改革
  • 賃金・賞与・退職金制度の構築
  • 就業規則新規作成・全面変更
  • 行政機関による立入調査立会い
  • 是正勧告書の作成、アドバイス
スポット契約

当事務所では、スポット契約にも対応しています。「部分的に確認したいことがある」「1回だけ専門家にチェックしてもらいたい」という場合や、「実際に労務問題が起こってしまった」「是正勧告を受けてしまった」といった緊急での対応が必要な場合にも、お気軽にご相談ください。

【サービス内容例】 【オプション】
  • 就業規則の内容チェック
  • 是正勧告書対応
  • 人事・労務制度検証
  • 賃金・退職金制度検証
  • 労務トラブル相談etc…
  • その都度の事案による

手続き顧問サービス

従来型の社労士が行っている労働、社会保険に関する代行作成、提出業務を中心に行い、日常レベルの労務相談に対応するものです。

【サービス内容例】 【オプション】
【手続(一般型】顧問】
  • 労働保険(労災・雇用保険)関係の手続き
  • 社会保険(厚生年金・健康保険)関係の手続き
  • 労災発生に関する給付手続き
  • 36協定書の作成・提出
  • 日常レベルの労務相談
  • 「経営リポート」のお届け(毎月)
  • 各種法改正情報
  • 労働・社会保険新規適用
  • 労働保険年度更新
  • 社会保険算定
  • 雇用保険関連の給付金請求業務
  • 健康保険組合移管業務
  • 労働保険事務組合移管業務
  • (一般・特定)派遣事業登録
  • 年金関連業務
  • 個別労働紛争における「あっせん、調停」関連
  • 第三者行為災害(交通事故など)

管理者研修サービス

企業代表者だけでは、社内全体の問題に対応することは不可能です。一般社員を管理している管理・監督者こそ、教育・研修する必要があるのです。

【研修テーマ例】 【内容・形式】
  • 新人管理者研修
  • 労務管理研修
  • 法改正対応研修
  • 残業・うつ病・セクハラ研修
  • 就業規則研修etc…
  • 社労士による基本講義の他、過去のトラブル例や裁判例
  • グループ形式によるデイスカッション、および発表etc

※研修テーマ、形式等については応相談

個別労働紛争解決代理サービス

当事務所は労働局や労働委員会等による個別労動紛争「紛争手続き代理」業務を行っています。「あっせん、調停」とは、会社と従業員の当事者間に弁護士、社労士などの学識経験者である第三者(あっせん調停員)が入り、双方の主張の要点を確認して紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することによって紛争の円満な解決を図るのことで、その際に会社(または労働者)いずれかの立場で解決に向けた代理または補佐するサービス制度です(弁護士および特定社会保険労務士のみが対応可能)。
企業にとって大半は労働者から「突然申し立てを受けるケース」がほとんど。そこで当事務所は原則として会社側からの立場で、労働者の紛争申し立て事案を円満解決に導くためのサポートをしています。

【会社が労働者から労働局によるあっせん制度をうけてしまった場合の例】
労働局よりあっせん事案受理の連絡(申し立て内容書面通知)

あっせん制度参加意思の確認

あっせん参加の返答通知
~あっせん日時の連絡、意見書の提出意思の確認

意見書(反論書)の提出
~必要があれば特定社労士が和解にむけて先方と事前交渉

あっせん当日
~双方の意見陳述、あっせん案の提示、和解協議

あっせん案受託

紛争解決

※あっせん制度は1日で終結する簡易・迅速な制度です。
※あっせん案受諾成立の場合、本件については原則以後争いの対象とはなりません。
※あっせん制度は和解であり勝ち負けではありません。よって紛争調整委員を通じて和解内容の交渉を行うことが可能です。
※「個別の労働紛争」事案のみで、集団(組合)のものは対象となりません。
※不成立の場合は労働審判、労働裁判に発展する場合が予想されます。

紛争調整委員会によるあっせん調停制度の代理・補助を行っています。

東京労働局

労働相談センターからの労働紛争事案にも対応しています。

労働相談センター

お問い合わせはお気軽にどうぞ 03-6206-0248

労務管理アドバイザー 特定社会保険労務士 小野純

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