小野事務所 ~サービスのご紹介~
特定社会保険労務士「小野事務所」では、労務管理に関するサービスを「顧問契約」「スポット契約」の2種類の形態でご提供しています。タイミングを押さえたアドバイスと最新の法律・法規に対応したコンサルティングでリスクの芽をつみ取り、貴社の健全な会社経営をサポートします。

労働問題の相談サービス
顧問契約
労務顧問サービス
日常発生する労務問題の相談対応や、企業防衛と労働者の安心のための「労働契約書」「就業規則」などの整備、「労働・社会保険」関連の円滑な運用をサポートいたします。 また、ご要望があれば別途「再雇用・賃金・退職金」などの制度改定も含めた経営コンサルティングも行っています。労働トラブルのないスムーズな会社経営を目指す経営者様には、継続的サポートが可能な顧問契約をおすすめしています。
| 【サービス内容例】 | 【オプション】 |
|---|---|
【労務(特化型】顧問】
(⇒保険手続きは自社で行い、労務問題のみに特化した顧問制度)
|
|
スポット契約
当事務所では、スポット契約にも対応しています。「部分的に確認したいことがある」「1回だけ専門家にチェックしてもらいたい」という場合や、「実際に労務問題が起こってしまった」「是正勧告を受けてしまった」といった緊急での対応が必要な場合にも、お気軽にご相談ください。
| 【サービス内容例】 | 【オプション】 |
|---|---|
|
|
手続き顧問サービス
従来型の社労士が行っている労働、社会保険に関する代行作成、提出業務を中心に行い、日常レベルの労務相談に対応するものです。
| 【サービス内容例】 | 【オプション】 |
|---|---|
【手続(一般型】顧問】
|
|
管理者研修サービス
企業代表者だけでは、社内全体の問題に対応することは不可能です。一般社員を管理している管理・監督者こそ、教育・研修する必要があるのです。
| 【研修テーマ例】 | 【内容・形式】 |
|---|---|
|
|
※研修テーマ、形式等については応相談
個別労働紛争解決代理サービス
当事務所は労働局や労働委員会等による個別労動紛争「紛争手続き代理」業務を行っています。「あっせん、調停」とは、会社と従業員の当事者間に弁護士、社労士などの学識経験者である第三者(あっせん調停員)が入り、双方の主張の要点を確認して紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することによって紛争の円満な解決を図るのことで、その際に会社(または労働者)いずれかの立場で解決に向けた代理または補佐するサービス制度です(弁護士および特定社会保険労務士のみが対応可能)。 企業にとって大半は労働者から「突然申し立てを受けるケース」がほとんど。そこで当事務所は原則として会社側からの立場で、労働者の紛争申し立て事案を円満解決に導くためのサポートをしています。
| 【会社が労働者から労働局によるあっせん制度をうけてしまった場合の例】 |
|---|
労働局よりあっせん事案受理の連絡(申し立て内容書面通知) ![]() あっせん制度参加意思の確認 ![]() あっせん参加の返答通知 ~あっせん日時の連絡、意見書の提出意思の確認 ![]() 意見書(反論書)の提出 ~必要があれば特定社労士が和解にむけて先方と事前交渉 ![]() あっせん当日 ~双方の意見陳述、あっせん案の提示、和解協議 ![]() あっせん案受託 ![]() 紛争解決 |
※あっせん制度は1日で終結する簡易・迅速な制度です。
※あっせん案受諾成立の場合、本件については原則以後争いの対象とはなりません。
※あっせん制度は和解であり勝ち負けではありません。よって紛争調整委員を通じて和解内容の交渉を行うことが可能です。
※「個別の労働紛争」事案のみで、集団(組合)のものは対象となりません。
※不成立の場合は労働審判、労働裁判に発展する場合が予想されます。
紛争調整委員会によるあっせん調停制度の代理・補助を行っています。
「東京労働局」
労働相談センターからの労働紛争事案にも対応しています。
「労働相談センター」













