選ばれる社会保険労務士を目指して
個別労働紛争の「紛争手続き代理業務」ができる
近年、不当解雇や残業代未払い、セクハラ、パワハラ、雇用契約の更新拒否(雇止め)や退職の強要、労働条件の不利益変更、配置転換などをめぐり、企業と労働者との間の個別労働紛争が増加しています。
これらの紛争の解決手段としては裁判がありますが、裁判は多くの時間と費用がかかり一般的ではありません。そこで、このような紛争の迅速な解決を目的として誕生したのが「裁判外紛争解決手続(ADR)」という制度です。この制度は裁判をせずに「話し合い」によって、トラブルを解決しようとするもので、この制度における手続の「代理または補佐」する業務のことを「紛争手続き代理業務」といいます。当事務所代表の小野純は労働者側から突然突きつけられた個別労働紛争事案を円満解決に導くための「紛争手続き解決代理人」として数多くの経験を積んでいます。現場で培った豊富なノウハウ・知識と過去の判例等をもとに、紛争を解決に導きます。
*当事務所は原則として会社側から円満解決のサポートをしております。

平成19年4月に「特定社会保険労務士」の資格ができました。紛争解決手続代理業務試験に合格し、紛争解決手続代理業務の付記の登録をした社労士であり、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行うことが認められた者を特定社会保険労務士と言います。紛争解決の代理業務を行うことができるのは特定社会保険労務士に限られています。
| 1.都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理 |
| 2.都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理 |
| 3.都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理 |
| 4.都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理 |
| 5.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理 (5.については紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要) |
*上記の代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。
有効な就業規則の作成・改訂ができる
効果的な労務管理を行うにあたり、就業規則の作成・変更は欠かせません。“会社の憲法”である就業規則を貴社に合った最適な内容にすることで、会社にとっても労働者にとっても理想的な労働環境を構築します。

労働トラブル防止のための管理職研修ができる
当事務所では、近年注目を浴びているコンプライアンスの研修などを行っています。労務管理において重要な役割を果たす管理職のみなさまに向けた研修は、多くの企業様からご好評をいただいています。

各種法改正に対応できる
特定社会保険労務士としてより多くの企業様の発展に貢献するため、法律・判例などの最新情報を収集するなど、日々の努力を怠りません。頻繁に変更される各種法改正に対応し、貴社の損失を防ぐ最適なアドバイスをいたします。

法律の適用のみでなく、知恵出しができる
労働問題は「法律を適用して終わり」といった易しい問題ではありません。「どの法律をどの場面で適用するのか、またできるのか?」「どんな効果があるのか?」「判例ではどのような見解が示されているのか?」……。貴社固有の問題に対して最適な解決策を導き出すには、法律・法規の適用だけでは足りません。当事務所が、豊富な知識・現場経験・ノウハウを活かし、最適な答えを導き出します。












