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社労士コラム

パートタイム労働法

2019年9月6日 社会保険労務士 原田聡

企業の人手不足を背景に、アルバイト等短時間労働者の果たす役割は大きくなってきています。短時間労働者の適正な労働条件の確保等のため「パートタイム労働法」が定められていますが、働き方改革により、来年4月より、「パートタイム・有期雇用労働法」と衣替えをし、有期雇用労働者もこの法律の対象となります。

具体的には、これまで、フルで働く有期雇用契約の労働者は、パートタイム労働法の対象とはなっていませんでしたが、4月以降は対象となるということです。
改正されるポイントは、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者について、正社員との間での給料などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されるほか、正社員との待遇差の内容や理由等パート労働者等から説明を求められた事業主は、説明することが義務となります。

短時間労働者を雇用するときに雇用契約書等で労働条件を明示しますが、賃金や退職に関する事項等労働基準法で規定された内容を明示するだけでなく、さらに、パート労働法では、パート労働者については、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口の4つについても明示しなければなりません。

 労働環境の激変期にいる今、労務管理等についてご相談がありましたら、一度ご相談ください。