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社労士コラム

障害年金と初診日

2019年9月24日 社会保険労務士 原田聡

一部の人を除けば、その多くは、生活のために働くわけだけど、中には働きたいけど、体に障害があって、働けない人だっています。そんな人たちの生活の支えの一つが「障害年金」ではないでしょうか。
障害年金は、障害があれば誰でも支給されるわけではありません。支給されるには、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害認定日要件の3つの要件をすべて満たす必要があります。今回は、そのなかの一つ、「初診日要件」についてです。

障害年金には、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金とがありますが、障害基礎年金を受給するには、初診日に国民年金の被保険者であるか、または被保険者であった者であて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることが必要です。また、障害厚生年金を受給するには、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあることが必要です。
この初診日がいつなのかは、初診日にどの年金制度の被保険者であったかでもらえる年金が変わるので、とても大切なのです。

国民年金では、加入者を第1号被保険者(自営業者、自営業者の奥さんで20歳以上60歳未満の人等)、第2号被保険者(会社員)、第3号被保険者(会社員の奥さんで20歳以上60歳未満の人)を3つに分けています。初診日に第1号被保険者か第3号被保険者であれば、その人がもらえる可能性があるのは障害基礎年金になりますが、その人が第2号被保険者であれば障害基礎年金と障害厚生年金になります。

さて、この初診日、それがいつなのかの判断が難しい場合もあります。単純に今まで健康であった人がある日に交通事故、病院で治療するもの、障害が残ってしまった場合であれば、交通事故で病院で最初に治療された日が初診日ということになりますが、肝炎で治療をしていたが、肝硬変になり障害年金の申請をしようとする場合、その時の初診日は、肝硬変としての治療を受けた最初の日又は肝炎で治療をうけた最初の日のどちらになるのかです。初診日にどの年金制度に入っているかで大きく年金額が変わる可能性があるので、初診日の特定はとても大事なのです。ポイントは、肝炎と肝硬変との間に相当因果関係があるかないかです。相当因果関係があれば、初診日は肝炎で治療を受けた最初の日となります。
相当因果関係があるとは・・・なかなかムズカしいものです。

障害年金等でご相談があるかた、愛知総合法律事務所までどうぞ。