業務内容
社労士に依頼するメリット
社会保険労務士に業務を依頼をすることで
次のようなメリットがあります
労務管理に伴う様々な問題を一緒に
解決していきませんか
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1
本業に専念
従業員の労働力を本業に専念させ、労務管理や社会保険・労働保険等時間のかかる業務は社会保険労務士にアウトソーシング!重要であっても直接の売上にならない労務関連の業務はアウトソーシングで人件費の削減を。
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2
企業経営者の相談役に
日々重要な決断を迫られる企業経営者は孤独なもの。社会保険労務士が会社の労務管理の相談役、もしくは経営者と従業員の橋渡し役として企業の成長のお手伝いをさせてください。
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3
法改正に対応
法律とは社会のルール、ルールを知らずして企業の発展は大丈夫でしょうか?働き方改革による労働のルールは大きく変更されます。法改正によって何をしなければいけないのかをアドバイスします。
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4
ワンストップ
様々な士業と連携を取りながら皆様のお悩みをスピーディーに解決します。総合法律事務所内の社会保険労務士だから出来る事です。
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5
労基署・年金事務所の
調査に対応従業員からの内部告発等で労基署の立入調査が入ったとき、社労士が企業と一緒になって対応します。労基署の是正勧告への対応ができず、悪質な案件ともなれば労働基準法等の違反として逮捕されることだってありえます。
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6
助成金申請への対応
助成金をもらいながら会社の組織改革を。助成金の申請には多くの書類を作成する必要があり時間も手間もかかります。社労士が助成金がもらえるかどうかを調査し、助成金の手続きを代行致します。
トピックス
- 24.08.28
台風10号の影響による営業時間変更のお知らせ
台風10号の接近に伴い、営業時間の短縮(業務開始時間・業務終了時間の変更)や臨時休業となる場合がございます。
あしからずご了承くださいませ。
- 23.07.28
事務所報<ルネサンス>No58(2023年8月)を公開いたしました
- 23.01.04
事務所報<ルネサンス>No57(2023年1月)を公開いたしました
- 22.12.15
年末年始の休業のお知らせ
いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、2022年12月29日(木)から2023年1月3日(火)までを休業日とさせていただきます。2023年1月4日(水)より通常営業となります。
また、年末最終営業日にあたる2022年12月28日(水)は、お電話の受付時間を9:30~15:00と変更させて頂きますので、よろしくお願いいたします。
ホームページからの申し込みフォームによる面談相談のお申し込みにつきましては、いずれも2023年1月4日(水)以降の返信とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 22.08.01
夏季休業のお知らせ
いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、2022年8月10日(水)から8月15日(月)までの6日間は、
下記の通り夏季休業日を含む期間とさせていただきます。8月10日(水)・・・休業日
8月11日(木)・・・休業日
8月12日(金)・・・休業日
8月13日(土)・・・丸の内本部事務所(法律相談受付)
8月14日(日)・・・丸の内本部事務所(法律相談受付)
8月15日(月)・・・休業日また、ホームページからの申し込みフォームによる法律相談のお申し込みにつきましては、
いずれも8月16日(火)以降の返信とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。