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労基署・年金事務所の立入調査

概要

 労働基準監督署や年金事務所が会社に立ち入り、労働法令をきちんと遵守しているかどうか、社会保険の手続きを不備なく行っているかの調査が行われることがなります。正しく処理されていないと、是正勧告等がなされ、その対応を的確に行う必要があります。

内容

  • 労働基準監督官署の調査


    労働基準監督官が行う調査で、調査には定期監督と申告監督があります。
    労働基準監督官には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等一部の労働法令について司法検察権が賦与され、労働法令の違反者を逮捕したり送検することができます。

    【定期監督(臨検)の主な調査内容】

    • 就業規則の届出
    • 36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の提出
    • 労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの調製
    • 賃金の支払や計算方法が適切か(残業代の支払い等)
    • 労働時間は適切か
    • 健康診断の実施状況 等

    【申告監督の調査内容】

    ※申告監督による臨検の場合、定期監督とは異なり、申告者の労働基準監督署への申告内容に基づいた調査で、その多くは未払残業代に関するものです。在職している従業員が申告者の場合、会社側からすれば申告者が誰なのか通常わかりません。また、退職者からの申告の場合は、その内容が在職者まで影響していくことも考えられます。

  • 年金事務所の調査


    【主な検査内容】

    • 適切に社会保険の手続きをしているか。
    • 適切に月額変更の(昇給等応じた社会保険料の変更手続)手続きをしているか。
    • 適切に扶養異動の手続きをしているか。

社労士からのアドバイス

アドバイス

 普段から適正な労務管理をしていれば、立入調査が入っても準備が大変なだけで、何も慌てる必要がありませんが、労務管理ができていない会社だと、立入調査後が大変になります。労働基準監督署から「是正勧告書」が出されれば、決して無視などせず早急に適切に対応することが大事です。是正勧告書に対する是正報告書の提出には期限がありますのでご注意ください。
 また、社会保険の適用事業所であるにもかかわらず、社会保険に加入していない会社であれば、発覚する前に手続きを取った方が得策です。もしも未加入が発覚すると、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金が課される可能性があるだけでなく、最大過去2年に溯り、社会保険に加入させられ、その保険料の負担が必要となります。社会保険料は会社と労働者の折半ですので、在職であれば2年分の保険料を在職者から徴収する自体になりますし、既に退職してしまった労働者であれば、場合によっては会社が退職した労働者分を含めて支払う必要があるかもしれません。社会保険の加入を逃れようとしても長期的に考えればいいことは何もないと思われます。

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