ご相談の流れ
無料相談をお試しください
愛知総合 社会保険労務士では、社労士との無料相談を実施しています。
- 面談相談
- 電話相談
どちらも30分無料です。
個人の方につきましては、無料相談は ①障害年金 ②労災事故 に内容を限定させていただいております。
【注意点】
- ・利益相反(既に関係者から相談を受けている場合など)に該当する場合や事案によっては相談に応じられないことがあります。
- ・ご相談前にお伺いする内容は、相談受付のための必要な事項になります。
- ・個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
- ・個人の方の ①障害年金 ②労災事故 以外のご相談につきましては、30分5000円(税別)にて面談相談を実施させていただいております。
面談による相談
社労士に初めて相談される方は、面談相談がお勧めです。
企業・個人事業主の方からご相談、個人の方からの障害年金・労災に関するご相談は、初回(30分程度)は無料です。
顧問等の契約や、業務内容のご確認につきましても、お気軽にご相談下さい。
無料でご相談をお受けできる範囲
- 企業・個人事業主の方からのご相談全般
- 個人の方からの障害年金、労災に関するご相談
有料でのご相談について
個人の方からの障害年金・労災以外のご相談 30分5000円(税別)
ご相談の流れ
無料面談相談につきましては、メールフォームでの受付も可能です。 申し込みフォームでは、ご相談をお受け出来るかどうか確認するために、氏名・ご住所・お電話番号・生年月日、相手方の氏名等必要情報をご入力いただきます。
※メールフォームにてご送信いただいたのち、当方よりご連絡いたします。その後、面談日時を決定いたします。
お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください。 また、お申し込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。
下記の電話番号へご連絡下さい
愛知総合法律事務所名にて受付致しますので、社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。
※匿名でのご相談は受付することができません。
お話をお聞かせください(受付[事務員]が対応いたします)
お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号・生年月日、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご相談内容の要旨、面談のご希望日時を確認し、ご予約をお取りいたします。
事務所にお越し下さい
受付が完了いたしましたら、ご予約いただいた日時に、当事務所までお越し下さい。
※メールフォームにてご送信いただいたのち、当方よりご連絡いたします。その後、面談日時を決定いたします。 お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください。 また、お申し込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。
ご相談
ご相談の当日は、相談に関係する書類等をお持ちいただくと、より具体的なアドバイス等を行うことができます。また、ご依頼を検討される場合は、印鑑を持参下さい。(三文判可)
正式にご契約
電話による相談
事務所へお越し頂けない場合は、電話でのご相談もご検討下さい。
企業・個人事業主の方からのご相談、および個人の方からの障害年金・労災に関するご相談は、お電話でも対応可能です。
相談料金
- 初回相談料金は無料
無料電話相談対象のお客様
- 東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺にお住まいの方
- 企業・個人事業主の方
- 個人の方の障害年金・労災に関する相談
ご相談の流れ
下記の電話番号へご連絡下さい
愛知総合法律事務所名にて受付致しますので、社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。
※匿名でのご相談は受付することができません。
お話をお聞かせください(受付[事務員]が対応いたします)
お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号・生年月日、相手方の氏名等必要情報、ご相談内容の要旨を事務員が聞き取りいたします。
社労士から電話いたします
受付が完了いたしましたら、社労士から、上記で確認させていただいたお電話番号にご連絡いたします。
※原則として当日中に対応させていただきますが、社労士の外出等の都合により、お電話を差し上げる具体的なお時間はお約束出来かねます。大変申し訳ございませんが、その旨予めご了承下さい
ご相談
社労士より着信がありましたら、かかってきた電話番号まで折り返しご連絡いただき、電話によるご相談を開始いたします。
※通常の電話代はご負担いただきます。
※ご相談時間はお一人20分程度となります。
正式にご契約
※正式なご契約の前に2回目の相談が発生する場合は面談となり、相談料5,400円/30分が必要です。
利益相反について
「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。 当事務所は弁護士と連携して業務を行っておりますので、弁護士が受任している依頼者や相談者と利害が対立する場合等には、ご相談をお受けすることができません。これは弁護士職務基本規程により弁護士の利益相反行為が禁止されているためです。
愛知総合法律事務所では、ご相談をお受けする前に事務員が聞き取りさせていただき、利益相反状態となることが確認された場合にはお断りをしております。 法律違反とならないよう、ご相談をお受けする前に、ご本人様、お相手方についての情報の確認をさせていただいております。
これまでに多数の相談、依頼をお受けしており、経験上、ご相談をお断りする可能性も少なくありませんので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。