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就業規則

就業規則について

労使トラブル解決に向けて、まずは会社と労働者との間にどんなルールが存在するのかの確認が解決への第一歩です。
就業規則とはこのルールブックのことで、常時10名以上の労働者を使用する会社は、所轄の労働基準監督署へ作成した就業規則提出が義務づけられています。
会社も労働者も就業規則で決められているルールに則って、気持ちよく仕事をしていきたいですね。

就業規則に必ず定めるもの

就業規則の記載には、絶対に記載しなければならないもの、定めをする場合には必ず記載が必要なもの、会社が任意で記載できるものがあります。
絶対的必要記載事項には、

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項
  • 退職に関すること(解雇の事由を含む。)があります。

    相対的必要記載事項としては、退職手当や臨時の賃金等があります。退職金を支給するかしないかは会社の自由ですが、就業規則にその定めをすると労働者が退職をした場合、規程の内容に基づいて退職金を支払うことになります。

社労士からのアドバイス

アドバイス

就業規則は、会社の憲法と呼ばれ、労働者の雇用内容や会社の秩序等を統一的に、画一的に明文化したもので、会社と労働者との労働契約である就業規則の遵守は、労使間のトラブルの予防にもつながります。
就業規則は作成するだけでなく、労働者に周知し運用してこそ価値があり、法改正等に対応したものでなければなりません。
「働き方改革」等により、現在の労働慣行は大きな転換期を迎えています。残業時間問題、兼業の是非、慢性的な人手不足。今一度就業規則の見直してみてはいかがでしょうか。

就業規則の作成・改訂についてのご相談やお申し込みやこちらのフォームから受け付けております。

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