相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

相談受付
専用ダイヤル
お問い合わせはこちら

愛知総合法律事務所名にて受け付けますので、
社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

オンライン等で全国対応可能!

名古屋の社労士が就業規則作成

豊富な経験で実績多数!
最新の法改正にもしっかり対応!

社長様・会社経営者様へ

このようなお困り・お悩みは
ございませんか?

  • 起業するにあたりどのような内容で作成したらいいかわからない
  • 作成してから何年も経つが、今の法改正に適しているのか不安
  • 従業員が増えてきたので、新しく就業規則を作成したい
  • 労基署から是正勧告がきたので規則を整備したい
  • 今後のトラブルを防止するためにルールを作っておきたい
  • パートの就業規則も作った方がよいか迷っている

ご相談から完成まで

社労士による就業規則
作成までの流れ

STEP 01ご相談
初回は無料です!

オンライン等で
全国対応可能です。

STEP 02お見積もり
初回ご相談から3営業日以内にお見積りを致します。
ご契約いただいた場合は以下の流れになります。
STEP 03ヒアリング
貴社独自の経営方針や規則に盛り込みたいことなどを伺います。
作成までお電話、メール等で打合せをさせていただき、必要に応じWebや弊所にて面談をさせていただきます。
STEP 04作成、ご説明
作成までの期間は、ヒアリングからおよそ6週間ですが、内容により異なりますのでご了承下さい。

皆様からよくご質問いただくこと

就業規則Q&A

就業規則の届出が必要な事業所を教えてください。
常時従業員(パート・アルバイト含む)が10人以上いる事業所は、就業規則の届出が義務付けられています。届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます(労基法第120条第1号)
パートタイマーがいる場合は、正社員とは別に作成する必要がありますか?
就業規則の作成義務がある場合、正社員のみならずパートタイマーについても就業規則の作成義務がありますが、正社員とパートタイマーの労働条件は異なる点が多いことから、できる限り正社員とは別に規定を作成するのが好ましいでしょう。
就業規則がないとデメリットはありますか?
就業規則が無い場合、会社の明確なルールを欠いていることになります。その結果、労使間のトラブルに対処する手段が不十分になり懲戒処分ができない、会社の禁止事項が曖昧となり、従業員の統制が困難になる、などのデメリットが生ずる恐れがあります。
リーガルチェックとはどういうものですか?
リーガルチェックとは専門家が法的な観点で就業規則の内容を確認し、合法的な内容になっているか(将来的にトラブルが生じる恐れがある箇所も含めて)を検証することをいいます。
 就業規則作成以降、何年も改定していない場合は、法改正に対応できておらず、違法な内容になっている可能性もありますので、定期的に見直す必要があります。
作成後に気をつけることはありますか?
作成後は労働基準監督署に届け出るだけでなく、従業員に内容を周知する必要があり、周知をしていない場合は効力を否定される可能性が高いです。社内の見やすいところに掲示を行ったり、パソコン内で誰でも閲覧できるようにしておきましょう。
就業規則の変更を行う場合、個々の労働者の同意は必要ですか?
原則は、労働者代表の意見聴取で足りますが、就業規則の内容を不利益に変更する場合は、労働者からの個別同意が必要となるケースがあります。
就業規則を作成し、労働者代表へ意見を聞いたところ、反対意見を出されましたが、就業規則を修正しなければならないのでしょうか?
就業規則の内容が法令等の基準を満たしている限り、反対されたとしても修正する必要はありませんし、意見書が反対意見の内容であっても就業規則の効力自体に影響はありません。しかし反対意見を一方的に無視することは労使トラブルに繋がりかねないので双方で納得いくように話し合いの機会を設けましょう。

費用・期間について

就業規則の作成費用はどのくらいかかりますか?
会社の規模や従業員数、就業規則の内容(複雑さ)、サポート範囲などによって異なります。まずは無料相談にて詳細をお伺いし、個別にお見積もりをいたします。大まかな目安としては「82,500円~165,000円(税込)」程度となることが多いですが、お客様のご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。
就業規則の作成にはどれくらいの期間がかかりますか?
通常、ヒアリングから完成までに約6週間ほど頂いております。お客様の状況やご要望、就業規則の内容によって前後する場合もあります。お急ぎの場合は可能な限りスピード対応いたしますので、まずは無料相談にてご相談ください。特急料金などで対応が可能なケースもございます。

具体的な内容について

就業規則には、必ず盛り込まなければならない内容はありますか?
はい。労働基準法で定められた「絶対的必要記載事項」(労働時間、休憩、休日、賃金、退職に関する事項など)があります。これに加え、「相対的必要記載事項」(例:退職金、表彰・制裁など)や任意で定める事項(例:服務規律、ハラスメント防止規定など)を会社の状況に応じて盛り込むことが可能です。無料相談にて、貴社に今必要な項目をアドバイスいたします。
副業・兼業を認める場合の注意点はありますか?
近年、副業・兼業を認める企業が増えていますが、本業への支障や情報漏洩リスク、長時間労働による健康問題など、注意すべき点があります。就業規則で「事前許可制」「競業避止義務」「報告義務」などのルールを明確に定めることが重要になってきます。無料相談では、貴社が抱えている懸念点に応じた規定をご提案いたします。
テレワーク(リモートワーク)を導入する場合、就業規則にどのようなことを記載すればよいですか?
テレワークでは、労働時間管理や通信費負担、情報セキュリティ、労働環境などオフィス勤務とは異なる点を考慮したルールづくりが必要です。無料相談では、テレワーク導入に伴う注意事項やリスクに対し、貴社に適した規定をご提案いたします。

その他(法改正・初めての作成など)

法改正があった場合、就業規則はどのように変更すればよいですか?
法改正は頻繁に行われ、その都度就業規則を見直し、法改正の内容と貴社の実情を踏まえた内容へ変更する必要があります。当事務所では顧問契約業務として法改正情報を適宜お知らせ致します。変更が必要な場合のサポートも可能です。
初めての就業規則作成なので、相談に乗ってもらえますか?
はい、もちろんです。初めての方にもわかりやすいよう丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。ヒアリングをしっかり行い、貴社の実情に合わせた就業規則を一緒に作り上げます。

必要書類・準備物に関する質問

就業規則を作成するにあたって、何を準備すればいいですか?
既存の就業規則や労働条件通知書、賃金台帳など、会社の現状を確認できる資料があるとスムーズです。万一、何もない場合でもヒアリング(面談や電話・メール等)をもとに作成可能ですので、ご安心ください。

小規模事業者・スタートアップ向けの質問

従業員がまだ数名しかいないのですが、それでも就業規則は必要でしょうか?
常時10名以上の従業員を使用している事業所には作成・届出の義務がありますが、それ以下の規模でも作成しておくとトラブル予防や採用活動時の安心感に繋がります。スタートアップや小規模企業の方も是非一度お気軽にご相談ください。

就業規則作成後の周知・運用方法に関する質問

作成・改定した就業規則は、どのように従業員へ周知すればよいでしょうか?
就業規則は従業員へ周知することで初めて効力を発揮しますので、事業場への備え付けや、イントラネットへの掲示等の方法により、全従業員へ周知する必要があります。また、就業規則へ記載されたルールを浸透させるためには、事業場への掲示のみでなく、説明会の開催や、別途わかりやすい解説資料の作成を行うなど、従業員が理解・納得しやすい工夫が大切です。当事務所では、周知方法についても具体的にアドバイスいたします。
作成・改定した就業規則は、どのように運用したらよいでしょうか?
まずは、就業規則にどのような項目が記載されているかを確認しておき、記載されている事項への対応が必要となった場合は、その内容を参照しながら対応を進めます。就業規則記載の内容と異なる対応を行った場合、法違反や、従業員との間でトラブルとなる可能性がありますので、注意が必要です。また、就業規則の内容だけでは、どのように対応したら良いか悩むこともありますので、そのような場合に備え、就業規則作成後のフォローが可能な顧問契約をお勧めします。

アフターフォローに関する質問

作成後に法改正があった場合や、運用中に質問が出てきた場合はどうすればいいですか?
顧問契約を締結いただくと、法改正の情報提供や労務相談にも対応致します。作成後も安心して就業規則の運用が可能となりますので、詳しくはお問い合わせください。

労働者からの反対意見があった場合の具体的対応策

就業規則に対して労働者代表が反対意見を出してきた場合、どのように対処すればいいですか?
法的には「労働者代表の意見を聴取する義務」があるものの、意見に必ず従わなければならないわけではありません。ただし、反対意見の理由をきちんとヒアリングし、必要に応じて修正や再協議を行うなど、会社と従業員双方が納得しやすい形を目指すことが大切です。

運用トラブルに関する質問

就業規則を整備しても、従業員が守らなかった場合はどうすればいいでしょうか?
就業規則は会社と従業員双方が守るべきルールです。まずは周知徹底が重要ですが、それでも守らない場合は、就業規則に定めた懲戒手続きを踏まえて対応します。あらかじめ懲戒手続を明確に定めておくことで、トラブルを最小限に抑えられます。ただし就業規則を備えていない場合は懲戒処分を行うことは不可と考えられておりますのでご注意下さい。

最新の法改正にもしっかり対応

社労士からのアドバイス

就業規則は、会社の憲法と呼ばれ、労働者の雇用内容や会社の秩序等を統一的に、画一的に明文化したもので、会社と労働者との労働契約である就業規則の遵守は、労使間のトラブルの予防にもつながります。就業規則は作成するだけでなく、労働者に周知し運用してこそ価値があり、法改正等に対応したものでなければなりません。

「働き方改革」等により、現在の労働慣行は大きな転換期を迎えています。残業時間問題、兼業の是非、慢性的な人手不足。今一度就業規則の見直してみてはいかがでしょうか。

お気軽に
お問い合わせください

初回無料で
オンライン等にて
全国対応可能です!

お電話でのお問い合わせ

050-1780-5321受付時間
[平日]9:30〜17:30

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームへ