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障害年金

障害年金について

障害年金とは

障害年金は、病気や怪我により通常の日常生活や就労が制限されるようになった場合に受給できる年金です。
障害年金、障害手当金が支給される「障害の状態」とは精神や身体に認定基準で定める程度の障害状態があり、その状態が長期にわたって存在する場合を言います。

障害年金を受給するための要件は大きく下記の3つとされています。

  • 国民年金、厚生年金等に加入していた期間中に、初診日があること
  • 保険料納付要件を満たすこと
  • 障害認定日に一定の障害状態であること

社労士に申請を依頼するメリット

障害認定基準は、障害の種類ごとに定められており、提出する診断書等をもとに障害等級に該当するか否かが決定されます。 しかし、提出書類が多い事、それぞれの書類は障害年金特有の細かなルールに基づき作成する必要があることから、申請は難しい・・とあきらめてしまう方もいます。

当事務所の社会保険労務士は年金に関する知識と経験に基づき、申請手続をサポートさせて頂きます。
障害年金の請求を迷っている方は是非一度ご相談下さい。

年金の種類

  • 「障害認定日による請求」

    障害認定日に法令等に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月から障害年金を受けることができます。これを認定日請求といいます。

  • 事後重症による請求

    障害認定日に法令に定める障害状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、65歳到達日の前日までに法令に定める障害状態に該当し、65歳到達日の前日までに請求をした場合は、請求日の翌月から障害年金を受け取る事ができます。これを事後重傷による請求といいます。

  • 基準障害による請求(はじめて2級による請求)

    既に発している傷病による障害(「基準障害」)と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る)による障害を併合し、初めて障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った時は、「基準障害」と「他の障害」とを併合した障害の程度による障害年金を受け取る事ができます。これを基準障害による請求(はじめて2級による請求)といいます。

当事務所での障害年金申請の流れ

※基本的にご面談とさせて頂きますが、状況によってはメールや電話、郵送でのやり取りでも対応可能です。
お気軽にお問合せ下さい

  • お電話やメールで面談のご予約、内容の聴き取り

    聴き取り事項:氏名・住所・年齢や年金の加入歴、障害の状態等について
    (資格の得喪、事業所関係の届出、労災申請 など)

  • 面談

  • 年金事務所で受給要件の確認要件。

    (申請可能な場合は必要書類取得)

  • 受診状況等報告書作成

    (※転院していない場合は作成不要)

  • 診断書作成

  • 病歴状況等申立書の作成

  • 提出

  • 支給・不支給の決定(提出から約3~4か月程度)

障害等級について

障害等級について

  • 1級

    他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度のもの。

  • 2級

    身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

  • 3級

    労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
    また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

主な障害

障害年金の対象となる傷病は非常に数多くありますので、「ご自身の傷病により、日常生活や就労に支障がある。」
とお感じの方は一度、詳しくお話をお聞かせ下さい。

外部障害
目・聴覚、肢体(手足など)の障害
(例)緑内障、メニエール病、手足の欠損、麻痺 等
精神障害
(例)統合失調症、てんかん、知的障害、認知障害 等
内部疾患
  • 呼吸器の障害(肺結核、じん肺、呼吸不全、気管支喘息 等)
  • 心疾患による障害(心筋梗塞、狭心症 等)
  • 代謝疾患による障害(糖尿病 等)
  • その他(がん、人工肛門、血液・造血器疾患、その他の難病など)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準

(日本年金機構のサイトが開きます)

Q&A

  • 自分が障害年金を受給できる可能性があるかどうか知りたい

    ご自身で判断することが難しい場合は、是非一度ご相談下さい。

  • 面談のために何度も事務所に行くことが難しいが・・・

    お身体の状況に合わせて、面談以外にもメールや電話、郵送のやり取り等で柔軟に対応させて頂きます。

  • 以前申請をしたが受給できなかった。再請求はできるの?

    以前より症状が悪化し、障害等級に該当する場合や、新たな障害が発生し、障害等級には該当しなかった以前の障害と併合すると障害等級に該当する様な場合もありますので一度ご相談下さい。

  • いくらもらえるの?

    障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級を受け取ることができ、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は障害基礎年金もあわせて受け取る事ができます。

    モデルA

    年齢35才
    配偶者あり 子供1人
    月平均給与額 30万円
    厚生年金 150ヶ月 加入

    1級該当の場合

    約2,040,737円/年

    モデルB

    年齢40才
    配偶者あり 子供なし
    月平均給与額 30万円
    厚生年金 150ヶ月 加入

    2級該当の場合

    約1,497,890円/年

    モデルC

    年齢45才
    配偶者あり 子供3人
    自営業(個人事業主)
    厚生年金 加入なし

    2級該当の場合

    約1,303,900円/年

    ※厚生年金加入期間を全て平成15年4月以降と仮定するなど、計算を簡略化しています

    いくらもらえるの?答え

    ※平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数(平成15年3月まで)と平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以降)の合計。
    ただし、加入期間の合計が300月(25年)未満の場合は、300月とみなします。

    ※障害厚生年金は標準報酬額や加入期間、配偶者の有無等により、受け取る事ができる年金額が異なりますので、あくまで目安金額となります。
    詳しくは日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご覧下さい。

障害年金についてのご相談や面談のお申込みはこちらのフォームからも受け付けております。

面談相談申し込みフォームへ