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社労士宛の相談である旨をお申し付け下さい。

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新規事務所開設手順

概要

 本店以外に支店を開設した場合、支店の設立について労働保険、社会保険の手続きが必要となります。労働保険や社会保険は、会社単位ではなく、事業所単位で適用をすることになるので、支所、営業所、工場、店舗等の設立の都度、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所で必要な手続きが必要となります。

内容

  • 労働基準監督署(支店等を管轄する労基署)

    • 労働保険保険関係設立届の提出

    ※労働保険の保険関係は、原則個々の適用事業単位で成立しますが、手続きの簡素化を図るため、本社と支店の事業の種類が同じ等の一定の要件を満たす継続事業であれば、指定事業を管轄する労働基準監督署に、労働保険継続事業一括認可の申請書を提出することで、指定事業(本社等)で労働保険料の申告や納付を取りまとめることができます。

  • 公共職業安定所(支店等管轄する公共職業安定所)

    • 雇用保険適用事業所設置届の提出
    • 雇用保険資格取得届
    • 雇用保険転勤届

    ※雇用保険の事務手続についても、雇用保険事業所非該当承認申請書を提出し、承認を受けることで、本社等での取りまとめができます。承認を受けることで、その支店等事業所は雇用保険の適用事業所ではなくなります。

  • 年金事務所(支店等管轄する年金事務所)

    給料計算、労務管理等本社で一括している会社であれば、支店は独立した事業所ではないので、本社で支店分もまとめて行っていけばいいですが、新たな支店において人事・労務管理等を行うのであれば独立した一つの事業所とみなされますので、社会保険の新規適用の手続きが必要です。

    ※社会保険の事務手続についても、厚生労働大臣の承認を受けることで、本社等での取りまとめができます。

社労士からのアドバイス

アドバイス

 2019年4月より中小企業(自動車運転業務や建設業務等一部を除く。)においても残業時間の上限が規制されます。原則、36協定における時間外労働できる時間の上限は月45時間とされますので、1日あたりの残業時間としては2時間程度になります。会社が成長をし続けるためには、本業と言える業務に従業員の労働量を投入し、アウトソーシングできるものはアウトソーシングしまうほうのが、結局は経費の削減につながるのではと思います。支社等設立に伴う手続きは、準備する書類や申請書作成・提出等煩雑です。支社設立の準備の段階で、早めにご依頼されることをお勧めします。

新規事務所開設に伴うお手続きのお申し込みはこちらのフォームから受け付けております

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