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外国人労働者

外国人労働者について

概要

少子高齢化および人口減少に直面する日本において、仕事はあっても人手不足により仕事が回らずに苦しんでいる中小企業は多数あります。今後の労働力として「外国人労働者」の活用を考える時期になっているのではないでしょうか。労働市場は大きな転換期を迎えています。

外国人の労務管理で気をつけること

  • 採用活動

    就労可能な在留資格かどうかの確認を怠ると、「不法就労」で働かせている可能性があります。

  • 雇用

    ① 外国の方がわかる雇用契約書の取り交わしをすることで、労働条件をめぐるトラブルを未然に防ぐようにしておきましょう。

    ② 資格外活動での外国人留学生のアルバイト時間は、原則残業時間を含んで1週間28時間までです。アルバイトの掛け持ちをしている留学生の場合は特に注意が必要です。

※留学生の労働時間をしっかりと管理しないと企業側に不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金かその両方となるだけでなく、該当の留学生も不法就労となり強制送還となり、5年間日本に入国できなくなる可能性もあります。

外国人の労務管理

  • 入退社の際に、雇用保険に加入しない外国人労働者であっても、外国人雇用状況届出書の提出が必要です。
  • 外国人労働者であっても、仕事中にケガ等があった場合、労災保険の手続きが必要です。
  • 脱退一時金(年金)の申請。
  • 外国人労働者の戦力化するため、外国人労働者が働きやすい労働環境を整備しましょう。

社労士からのアドバイス

アドバイス

これからの労務管理を考える上で、労働力をどのように確保していくかは重要な課題です。
労働時間・賃金・休日等適切な労務管理を行い、離職率の低下をはかるとともに、出産・子育て等で退職した女性労働者や定年退職をした労働力の活用等考えていく必要があります。その内の一つとして外国人労働力をうまく活用できないかを検討していくことで、今後さらなる増加が見込まれる外国人労働者を企業の戦力化できれば人手不足問題の解消につながるかもしれません。

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